デジタル版『渋沢栄一伝記資料』

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公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.15

2編 実業界指導並ニ社会公共事業尽力時代

2部 社会公共事業

1章 社会事業
1節 養育院其他
1款 東京市養育院
■綱文

第24巻 p.161-168(DK240014k) ページ画像

明治23年1月1日(1890年)

東京市制ノ施行ニ因リ、是日ヨリ当院ハ東京市ノ管理ニ帰シ、東京市養育院ト改称ス。当院事務掌理ノ為メ常設委員設置サレ、栄一、委員長ヲ命ゼラル。


■資料

東京市養育院創立五十周年記念回顧五十年 渋沢栄一述 第一三―一四頁 大正一一年一一月刊(DK240014k-0001)
第24巻 p.161-162 ページ画像

東京市養育院創立五十周年記念回顧五十年 渋沢栄一述  第一三―一四頁 大正一一年一一月刊
    七 養育院を市営に移す
 明治二十二年市制が施行せられた、市制には寄附者が使用の目的を指定したものは之れを動かすことを得ぬと云ふ法文があるのと、市に属すべき仕事は此場合に申出だせば市で管理すると云ふ内務省令が出たので、其条文は正確に記憶して居らぬが、当時同志間の考案は仮令
 - 第24巻 p.162 -ページ画像 
今日養育院を市の手に移しても、曩に府会が行つた如き廃止の決議などをする事はない、又一方より熟慮すると、養育院をこのまゝ私立で存続して行くとすれば、将来或は困難を生ずるやうになりはせぬか、而して東京市は将来益々繁盛を加ふるに従つて相当の救済機関なしに遣つて行くと云ふことは出来まい、さすれば市が幸に養育院を其管理の下に引受けて呉れるならば、事業の全体と全資産とを挙げて市に提供し、市営事業として永続を図かるは、東京市の為めにも養育院の為めにも共に有益なるべしといふことに決着し、其旨を市に申出で、市会の議決を経て遂に明治二十三年一月より市営となり、名称も東京市養育院と改まりて、余は其常設委員長の職に就き、依然院務を統轄したのである、以上は現在の東京市養育院が如何にして市の事業として経営せらるゝに至りしかの沿革である。


東京市養育院月報 第一四六号・第六頁 大正二年四月 本院の沿革と現状(院長渋沢栄一)(DK240014k-0002)
第24巻 p.162 ページ画像

東京市養育院月報  第一四六号・第六頁 大正二年四月
    本院の沿革と現状 (院長 渋沢栄一)
  本項は去月十三日参院の市会議員諸君に対し演説せしものなり
○中略
明治廿二年に市制が布かれました、其頃私は此私設の仲間と評議して其時内務省から市に属する仕事は此場合に持ち出せば、市で管理をすると云ふ省令が出ました、其趣意及法文は能く覚えて居りませぬけれども、熟々考へて見ますと、元と東京府が廃止したのはどうしても間違つて居ると思ふから、此養育院をして私設の儘何時までも継続して行くのは、将来に不都合を惹起するやうになりはせぬか、而して又東京市が決して斯う云ふ設備なしにはいけまいと思ふ、元来東京府で十数年やつて来たものを廃止すると云ふのは間違であるから、幸に今日市が元の如く其管理に属するものとするならば、私設をば廃止して、現在の儘で市に引継ぎ、さうして慈善会は継続して寄附金を募り、又仮令慈善会を催さぬにしても一般の寄附金は幾許でもこれを受けると云ふことにして、唯一般私設の救済事業と違つた一種の取扱法を拵へてやつたら宜からう、而して院の医長は夫迄は橋本博士が陸軍の軍医総監でやつて居られたのでありますけれども、将来は帝国大学に依頼して大学から医長を出して貰ふやうにしてやつた方が宜からう、但し其頃は特別市制であつて、時の東京府知事が渡辺洪基君であつたが、私は至つて懇親なりしために知事と相談し、他の人々とも協議しましたらそれは至極宜からうと云ふことになつて、当時の市会は速に養育院を元に戻して市の物にすると云ふことに一決しました、そこで明治廿二年に始めて東京市の養育院と云ふものになつたのであります、爾来年々引続きてやつて居ります中に、追々に市の繁昌と住民の増加と共に此場所の必要が増して参りまして、殊に其頃からして行旅患者を養育院が引受けて世話をする、又棄児・遺児・迷児を養育すると云ふことで段々取扱ふ仕事が増しました、而して仕事が増すために設備を増さなければならぬので、寄附金を募つては幾許か拡張して参りましたけれども、其設備は寧ろ何時も入院者の希望には充たぬと云ふやうな有様に居りますのでございます。
 - 第24巻 p.163 -ページ画像 


東京日日新聞 第五四六五号 明治二三年一月一四日 ○養育院常設委員(DK240014k-0003)
第24巻 p.163 ページ画像

東京日日新聞  第五四六五号 明治二三年一月一四日
○養育院常設委員  同委員ハ別項に記す如く市会よりハ富田・松田の両氏を挙げ、又市参事会に於てハ市長の選定にて委員長にハ渋沢栄一氏、委員にハ安田善次郎氏と定たる由なり


養育院六十年史 東京市養育院編 第三〇五―三一六頁 昭和八年三月刊(DK240014k-0004)
第24巻 p.163-167 ページ画像

養育院六十年史 東京市養育院編  第三〇五―三一六頁 昭和八年三月刊
   第五章 東京市営時代
 養育院が明治二十三年(西暦一八九〇)一月、市の所管に移り、東京市養育院と改称して以来、こゝに四十有余年の星霜を閲し、爾来逐年発展して、本院史過去六十年の三分の二は、当にこの期に属してゐる。
    第一節 委任経営より市営へ
 養育院は明治十八年(一八八五)十一月以来、東京府知事直轄の下に、特任せる委員十名の経営に委任せられたるが、同二十二年(一八八九)これを東京市に移管するの議起り、府会並に市会の決議を経てこれを確定するに至つた。而して養育院の全財産は、内務省令「公共財産管理方」によりて処理されたのである。
  (参照) 各府県下に存在する公共財産管理方
    (明治二十二年一月二十四日内務省令第一号)
  第一条 従来各府県下に存在する公共の財産にして、府県会・区町村会及水利土功会の議定に付せさるものは、其管理方法又は名義の如何に拘らす、府県知事に於て其管理者又は関係者の意見を聞き其所属を定め、自今府県会若くは区町村会の議定を経て、府県知事若くは郡区長・戸長に於て之を管理すへし
  第二条 前条の財産にして地方税又は区町村費と経済を異にする必要あるものは、議会の決議により別に経済を立つることを得
  第三条 公益に供する為め有志人民の協力を以て設立したる学校病院の類は、府県立の名義を附し府県知事に於て之を管理するも、本令第一条に拠るの限に在らす
 養育院を東京市に移管する議に関し、明治二十二年東京府会は、次の養育院処分並郡部公共財産管理処分の二議案を討議した。
      養育院処分議案
 従来当庁に於て管理せし養育院は、本年内務省令第壱号に依り明治二十三年一月一日より市郡各部地方税の所属と定め、財産を分割すること左の如し
 一金九万六千百弐拾円          公債証書額面
   但七分利付金禄公債証書額面壱万七千百七拾円・整理公債証書額面七万九百五拾円・海軍公債証書額面八千円
 一金弐千百四拾弐円八拾五銭八厘     貸付金
 一金八千九百五拾五円八拾参銭四厘    現金
 一金九千百弐拾参円七拾壱銭       敷地代
   但面積弐千九百六拾七坪六勺、壱坪金参円七銭五厘
 一金弐千六百七拾九円九拾弐銭五厘    建物代
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   但瓦葺二階家弐棟・同平家拾五棟・柿葺平家三棟、此坪六百八拾八坪七合、壱坪平均金参円五拾弐銭八厘、土蔵弐棟此坪拾七坪五合、壱坪平均金拾四円弐拾八銭五厘
 一金五百九拾円九銭五厘         諸器物代
   但器具及医術用器械弐千五拾九個
 一金千百九拾四円七銭          被服並に㡡代
   但被服弐千弐百五十四枚此金千弐拾壱円六拾弐銭
   㡡百八張此金百七拾弐円四拾五銭
 一金四百五拾円             工業資本金
 合計金拾弐万千弐百五拾六円四拾九銭弐厘
    内
   金拾壱万五千弐百五拾参円五拾参銭七厘  市部割受額
   金六千弐円九拾五銭五厘         郡部割受額
 説明
 養育院敷地其他の物件は、相当の価格により郡部へ対し賠償を出して市部の専有とし、又財産分割の割合は従前市郡聯帯地方税支弁中の負担割合法により、則市郡総戸数参拾九万千四百九拾壱戸を準とし、市は四倍戸数百弐拾九万五千九百六拾四戸、郡戸数六万七千五百戸の割合を以て算出せり、尤該院経常の費用は本年十二月三十一日迄従来の如く支弁すへきにより、精算結了の上は多少増減を生すへきも、本案の旨趣に基き分割するものとす
      郡部公共財産管理処分議案
 今般養育院所属の財産を分割し、郡部に割受けたる予算金五千九百拾七円六拾八銭九厘は、本年内務省令第壱号第二条に依り、地方税と経済を異にし当庁に於て管理するものとす
 説明
 養育院経常の費用は、本年十二月三十一日迄従来の如く支弁すへきに依り、精算結了の上は多少増減を生すへきも、本案の旨趣に基き処分するものとす
府会に於て右議案を通過したる後、同年十二月二十一日を以て左の府令を発した。
  東京府令第百四十号
 本年法律第七号第四条に依り、府会の決議を経て、市部地方税所属養育院事業は、明治二十三年一月一日より市に引継く
   明治二十二年十二月二十一日
              東京府知事 男爵 高崎五六
  (参照) 法律第七号(明治二十二年二月二十八日官報)抄録
  第四条 郡部と経済を異にする区に於て従来地方税を以て支弁したる事業にして、市部に属すへきものは、府県会の議決を以て市に引継くへし
 更に東京市会の議に上り、満場一致を以て市への移管を可決し、十二月二十八日左の市告示を発した。
 第六十二号
   養育院の名称及経済の件
 - 第24巻 p.165 -ページ画像 
 東京市告示第四十一号
 東京府養育院は、明治二十三年一月一日より東京市養育院と称し、其経済は市の通常経済と異にす
   明治二十二年十二月二十八日
            東京市参事会
              東京府知事 男爵 高崎五六
更に同月同日付を以て、養育院の事務を掌理する為め、常設委員を置く件を決定し、左の通り告示された。
 東京市告示第四十二号
 東京市養育院の事務を掌理する為め常設委員を置く件、市会の決議を経て左の通之を定む
   明治二十二年十二月二十八日
            東京市参事会
              東京府知事 男爵 高崎五六
 第一条 東京市養育院の事務を掌理する為め、常設委員を置き左の人員を以て之を充つ
   市参事会員より           一名
   市会議員より            二名
   市公民中選挙権を有する者より    三名
 第二条 市公民中選挙権を有する者より選挙せられたる委員は、其任期を四年とす
又同日付を以て、養育院歳入出予算の決議を左の通り告示された。
 東京市告示第四十三号
 明治二十二年度自一月至三月東京市養育院歳入出予算市会の決議を経て左の通之を定む
   明治二十二年十二月二十八日
            東京市参事会
              東京府知事 男爵 高崎五六
  東京府東京市養育院明治二十二年度自一月至三月
  歳入出総計予算
      歳入
 一金参千六百七拾九円弐拾四銭四厘    歳入予算高
      歳出
 一金弐千五百六拾壱円九拾八銭      経常費予算高
  歳入出差引
   残金千百拾七円弐拾六銭四厘
    但準備金に充つ
 叙上の常設委員は、即ち前期委任経営時代の委員制を踏襲したるものである。而して明治二十三年一月に至り、選挙されたる第一回の常設委員は左の通りであつた。
               参事会員 安田善次郎
               市会議員 松田秀雄
               同    富田鉄之助
               公民   西村虎四郎
 - 第24巻 p.166 -ページ画像 
               公民   伊達宗城
               同    松平定教
 同月東京市参事会員渋沢栄一は委員長に任命せられ、四月に入りこの委員長たるものに、左の通り養育院事務を委任する件定められた。
 東京市告示第二十五号
 本市養育院事務委任の件、市会の議決を経て左の通之を定む
   明治二十三月四月四日
            東京市参事会
              東京府知事 男爵 高崎五六
 東京市参事会員にして養育院委員長たる者には、左の事務を委任し掌理せしむるものとす
  一、入院願を許否する事
  一、院務に関し警察署及町村長区長に照会往復する事
斯の如くして明治二十三年(一八九〇)一月以降、養育院に関する主要の議題ある毎に、必ず委員長よりその趣を認め、これを各委員に廻送して賛否を問ひ、又は委員会を開きて協議したる後、これを上申して市参事会の指令を仰ぐを例とした。故に養育院が市に移管せられた当時に於ける実際の経営は、常設委員これを掌理し、且つその経済は市の通常経済と異にしたれば、当初は前期の委任経営時代と殆んとその趣を同ふし、院資金増殖の如き、凡て渋沢委員長中心となりて計画し、遂に大発展を見るに至つたのである。尚こゝに注意すべきは、当時は特別市制の時代にて、府知事は東京市参事会議長として市を代表し、明治三十一年(一八九八)十月、松田秀雄が初代の東京市長に任命せらるゝまで、独立せる市長がなかつたことである。叙上の如き過程を経て、従来の「東京府養育院」は、こゝに「東京市養育院」となつた。
    第二節 入院規則及処務規程の改正
 養育院の入院規則は、その入院者の資格と救助の範囲に影響を及ぼすものがある。為めに東京市に移管後、屡次改定を見た。最初は明治二十三年(一八九〇)四月、即ち移管直後に於て、左の通り定められた。
 市制第三十一条に依り東京市養育院入院規則を設け、同制第百二十三条に依り東京府知事の許可を受け、左の通之を定む
   明治二十三年四月四日
            東京市参事会
              東京府知事 男爵 高崎五六
 東京市規則第一号
      東京市養育院入院規則
 第一条 養育院は、基本財産より生する収入を目途とし、市内に本籍を有し且つ独身にして、左の各項に適合するものを救助する所とす
  一 極貧にして癈疾・不具又は疾病の為め産業を営む能はさる者
  一 七十年以上にして老衰し、産業を営む能はさる者
  一 重傷を受け即時頼るへき所なき者
 - 第24巻 p.167 -ページ画像 
 第二条 本人独身に非すと雖も前条に該当し、其家人老衰・疾病又は不具にして給養する能はさる者は、救助することあるへし
 第三条 入院を願ふ者は、願書に左の書類を添へ区長の証明を得て東京市参事会員養育院委員長に差出すへし
  一 本人氏名・年齢・族籍・職業
  一 本人居住の地主・家主又は管理人の証明書
  一 癈疾・不具・疾病又は重傷等に罹りたる者は其事由書
  一 第二条に拠るものは其家人の状況
 第四条 入院を許すは出願の順序に依る、但願人の情況に由り其前後を変換することあるへし
 第五条 在院者は院中設置の工場又は教場に入れて就業せしむ、但本院医師の許可を得たるときは此の限にあらす
 第六条 在院中救助の必要なしと認むるときは、之を出院せしむへし
 第七条 在院者に親戚あることを発見したるときは、直に本人を引取らしむへし
 第八条 市税又は地方税より救助せらるゝ棄児・行旅病者・其他の窮民は、相当の費用を受け本院に於て給養するものとす
これは養育院の経済は、市の普通経済と異にする建前より、第一条に於て先づその経費は基本財産より生ずる収入、即ち利子によることを明かにし、又市内に本籍を有し且つ独身にして、三項の一に適合するものを救助すと定め、第二条に於て本人独身に非るも、前条に該当しその家人給養する能はざる場合を定め、その入院資格を狭隘にして、救助の範囲を成るべく局限する所は、東京府営時代末期の俤を髣髴せしめる。その結果年を重ぬるに随ひ入院出願者を減少し、常に欠員を生ずる事態に陥つた。 ○下略


東京市会史 東京市会事務局編 第一巻・第一六七―一六八頁 昭和七年八月刊(DK240014k-0005)
第24巻 p.167-168 ページ画像

東京市会史 東京市会事務局編  第一巻・第一六七―一六八頁 昭和七年八月刊
 ○明治年間 第一章 明治二十二年
    第十三節 養育院ノ改称ト養育院常設委員設置ノ件
  第六十二号
    養育院ノ名称及経済ノ件
  東京府養育院ハ、明治二十三年一月一日ヨリ東京市養育院ト称シ其経済ハ市ノ通常経済ト異ニス
   明治二十二年十二月二十日
            東京市参事会
              東京府知事 男爵 高崎五六
市会ハ十二月二十四日ノ会議ニ上程、満場異議ナク原案通リ可決シ、次イデ左ノ議案ヲ上程セリ
  第六十三号
    東京市養育院ノ事務ヲ掌理スル為メ常設委員ヲ置クノ件
  第壱条 東京市養育院ノ事務ヲ掌理スル為メ、常設委員ヲ置キ、左ノ人員ヲ以テ之ニ充ツ
        委員長      一名
 - 第24巻 p.168 -ページ画像 
        委員       六名
  第弐条 委員ノ内二名ハ市会議員中ヨリ之ヲ選挙シ、四名ハ市公民中選挙権ヲ有スル者ヨリ之ヲ選挙ス
  第参条 市公民中選挙権ヲ有スル者ヨリ選挙セラレタル委員ハ、其任期ヲ四年トス
   明治二十二年十二日二十日
            東京市参事会
              東京府知事 男爵 高崎五六
市会ハ本案ニ対シ、委員数ニ就イテ議論アリ、種々討議ノ末、左ノ如ク修正可決セリ。
  第壱条 東京市養育院ノ事務ヲ掌理スル為メ常設委員ヲ置キ、左ノ人員ヲ以テ之ニ充ツ
        市参事会員ヨリ        一名
        市会議員ヨリ         二名
        市公民中選挙権ヲ有スル者ヨリ 三名
  第弐条 市公民中選挙権ヲ有スル者ヨリ選挙セラレタル委員ハ、其任期ヲ四年トス
○下略


東京市養育院第二十二回年報 第一五―一六頁 刊 院務要領ノ事(DK240014k-0006)
第24巻 p.168 ページ画像

東京市養育院第二十二回年報  第一五―一六頁 刊
    ○院務要領ノ事
○上略
一四月 ○明治二六年二十八日本院委員長渋沢栄一・委員須藤時一郎市参事会員辞職ニ依リ、委員長ノ任モ亦随テ退任トナレリ
一五月二十三日本院委員長ニ子爵長岡護美、委員ニ須藤時一郎・渋沢栄一当撰セリ
一六月八日本院委員長長岡護美・委員渋沢栄一・須藤時一郎退任ニ付其補欠トシテ委員長ニ渋沢栄一、委員ニ仁杉英・中島行孝当撰就任セリ
○下略


青淵先生公私履歴台帳(DK240014k-0007)
第24巻 p.168 ページ画像

青淵先生公私履歴台帳           (渋沢子爵家所蔵)
    賞典
同 ○明治二三年四月三日  明治七年東京市養育院長ノ嘱托ヲ受ケ能ク其職ヲ竭シ、殊ニ十八年地方税ノ補助ヲ離レ独立ノ方法ヲ設クルニ方リ百方尽力今日ニ至リ、遂ニ資金拾万余円ヲ蓄積シ、大ニ其基礎ヲ鞏固ナラシムルニ至ル、洵ニ奇特トス、依テ為其賞銀盃一組下賜候事  同 ○内閣