2. 西郷隆盛と弟の従道
さいごうたかもりとおとうとのじゅうどう
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親の遺産は、法律上の形式から謂へば成る程家督相続人の所有となるべきものに相違無からうが、それは形式上だけの事で、実際に於ては相続人一人の財産であるとは謂へぬのである。もともと親の財産であるんだから、親の子たる兄弟姉妹は一様に其の恩恵に均霑するのが当然だ。然るに相続人一人のみが之を壟断し、他の同胞をして其利益に均霑せしめず、同胞の為に金銭を使ふ事を泥溝の中へ棄てるのも同じであるかのやうに思ふに至れば、勢ひ茲に兄弟の不和を招くことになる。兄弟が和親して仲よく暮らさうとするには、明治天皇が教育勅語に於て「兄弟に友に……」と宣り給へる如く、互に友情を以て相対せねばならぬものである。兄弟間に友情を重んずるといふ事が是れ即ち兄弟和合の秘訣だ。同胞の間は何事にも慾張らぬやうにし、兄は弟を自分の想ふ通りの型に嵌めようとせず、自由に其驥足を伸ばさせて置きさへすれば、決して兄弟の間に不和なぞの起るもので無い。兎角慾張つたり我意を強ひたりすれば、兄弟の争ひになる。之をせぬのが教育勅語に所謂兄弟に友なる所以だ。
西郷隆盛卿と其弟の従道侯との御間柄が果して如何なるものであつたかは私も詳しく承知して居らぬが、従道侯は只今存生して居られても七十二三歳ぐらゐのもので、私よりも五六歳年少である筈ゆゑ、隆盛卿が四十余歳の時には従道侯は漸く二十余歳に過ぎず、御両人の間に年齢の懸隔が甚だしかつたから、相往来して互に肝胆を吐露し、事を共にするまでには至られなかつたらうが、明治十年鹿児島の私学校生徒に擁せられて隆盛卿が賊将に祭りあげられてしまつた時にも、従道侯が大義に徇つて朝廷にあり、悠然として国事に当つて居られた処を見れば、隆盛卿は自分の想ふ通りの型に弟を嵌め込んで自分の道具に弟を使ふなぞといふ如き私の心の無かつた方であらうと想像せられる。随つて、隆盛卿と従道侯との仲は至つて睦しく、隆盛卿は従道侯を可愛がり、従道侯は隆盛卿を尊敬して居られたものに相違無い。
- デジタル版「実験論語処世談」(37) / 渋沢栄一
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底本:『渋沢栄一伝記資料』別巻第7(渋沢青淵記念財団竜門社, 1969.05)p.270-278
底本の記事タイトル:二六五 竜門雑誌 第三六三号 大正七年八月 : 実験論語処世談(第卅七回) / 青淵先生
底本の親本:『竜門雑誌』第363号(竜門社, 1918.08)
初出誌:『実業之世界』第15巻第8,9号(実業之世界社, 1918.04.15,05.01)