デジタル版「実験論語処世談」(6) / 渋沢栄一

『渋沢栄一伝記資料』別巻第6(渋沢青淵記念財団竜門社, 1968.11)p.677-685

 人物観察法に就ては、孔夫子が説かれてある遺訓に基き、その為す所を視、その由る所を観、その安んずる所を察する、視、観、察の三法に依らねばならぬものである事を、既に前回にも申し述べて置いたが、遇ふほどの人に対し、悉く視、観、察の三つを遂げようとすれば勢ひ探偵吏が人に接する時のやうに細かくばかりなつてしまひ、甚だ面白くない。それよりも寧ろ佐藤一斎先生の言の如く、初見の時に得た印象で其人を相し、それで若し観察の過つてた事が後日に至つて知れても、その時はそれで致方の無いものと諦め、探偵吏の如き冷たい疑心を懐いて人を観ず、総ての人に接するに虚心坦懐を以てするのが何よりの上分別である、との意見を持つてる方々も無いでは無い。それも確かに一つの処世法であらう。
 然し私としては、随分念にも念を入れて、充分其人を観察し得た積でありながら、後日に至り、其人に意外の行動があるのを知つて自らの不明を愧づることが屡〻ある。人を観るといふ事は実に難中の難で決して容易なものでは無い。就中、其人の安んずる所を察するのが最も困難である。困難ではあるが、人の真相を知らうとすれば何よりも最も注意して其人の安んずる所を察するのに力を致さねばならぬものである。其の安んずる所を知りさへすれば、九分九厘までは其人の全豹[全貌]を知り得られる事になる。
 最近に於ても、私が世話をして或る会社に入れて置いた世話内の御仁で、意外の失態を暴露したのがある。この人に就て私は充分観察を遂げ、決して悪い事を為るやうな方ではないと信じ、或る会社の主任に御世話したのであつたが、若し相場にでも手を出すとか、或は又悪い遊びでもするとか、酒でも飲むとかいふなら直ぐ私にもそれと知れたのだが、然し、其人には決して爾んな事は無かつたのである。
 失態の暴露する前からとても、其人にたゞ少し家事上の締りが無いのでは無からうかと薄々気付かぬでも無かつたが、結局、其人には安んずる所に間違があつたので、別に相場をやつたの、遊んだのといふわけでも無いのに、不義理の借金で首が廻らなくなり、遂に自分が主任をして居る会社の金銭を、私消したといふのでは無いが或る形式で融通するやうになつて、辞職せねばなら無くなつてしまつた。元来決して悪い人では無いのだが、斯る失態を演ずるに至つたのは、全く其の安んずる所を間違へ、相当の給料を得て居りながら量入為出の法を無視し、給料だけの生活に満足しないで、これに家族の者の虚栄心なども多少手伝ひ、収入以上の分不相応なる生活を営み、喰ひ込みに喰ひ込みを重ね、之を埋めるに借金し、借金には利子を取られ、益〻借金が嵩まつて来たのが遂に此の不始末となつたのである。斯る失態を暴露するに至るべき人だと、私が初めから気付かずに御世話をしたのは、畢竟、私が其人の安んずる所を察する明が無かつた不明の致す処で、愈〻失態の暴露せられた時に、私は実際其意外なるに驚いたほどである。私は最近に実験した斯の一例に徴しても、人を観察するには其の安んずる所を知るのが何より最も大切である事を、切に感ずるものである。
子曰。学而不思則罔。思而不学則殆。【為政第二】
(子曰く、学んで思はざれば則ち罔し、思うて学ばざれば則ち殆し。)
 茲に掲げた章句は、学理ばかりで事に処せんとしては失敗する、実験ばかり信頼して学理を無視しても同じく亦過失に陥り易いものであるといふのを、孔夫子が戒められたものと思ふ。
 「罔」とは果して如何なる意の文字であるか、無学の私には之を正確に解し得る力も無いが、朱子集註に皇侃の説として、精思せざれば行用(即ち実地の応用)に至つて乖僻す、是れ聖人の道を誣罔するものだ、とある。依て私の愚存を以てして孔夫子の御考を忖度すれば、如何ほどの理論上の学問ばかりしても、之を実地の経験に照らして考察熟思する所が莫ければ結局其の理論を実地に行ひ得ず、所謂論語読みの論語知らずになつてしまふ。さればとて一にも二にも経験々々と経験ばかりを楯にして、学術が教へて呉れる理論を無視するやうでも亦闇の中を提灯無しで歩くのと同じで、甚だ危険なものであるといふのが此章句の意味であらうかと思はれる。「学」の文字が果して当今用ひらるゝ「学術」と同じ意義で、「思」の文字が又果して「観察」と同意義であるや否やは今俄に断言しかねるが、斯く解釈しても然るべきものであらうかと存ずる。人間は兎角一方に偏し易い傾向のあるもの故、理論一点張にも流れず、又経験一点張にもあらず、能く孔夫子の此の戒をお互ひに服膺して、実験により理論の及ばざる所を補ひ理論によつて実験の到らぬ所に達し、実地に臨んで事をするに当り失敗を招かぬやうにしたいものである。
子曰。由誨女知之乎。知之為知之。不知為不知。是知也。【為政第二】
(子曰く、由や汝に之を知ることを教へんか、之を知るを之を知ると為し、知らざるを知らずと為せ。是知るなり。)
 孔夫子が御弟子の子路、即ち由に教へられたる如く、知らぬ事を知らぬと謂ひ、知つた事だけを知つたで通すのが、智者のみならず総ての人の取るべき最善の処世法で、斯くさへして世に処すれば至極簡単に世渡りも能きるのであるが、さて実際に臨むとそれが却〻困難で、知らぬ事でも、知つたかの如く見せかけようとするのが人の弱点である。それが為弥縫を重ねねばならなくなつて、簡単にして済ませる世渡りを好んで複雑なるものにし、強ひて自分で自分から自分を足も手も出ぬやうにしてしまひ、自縄自縛の羽目に陥るものである。知らざるを知らずとするのは、道徳上のみならず処世法としても至極便利な法故、青年諸君は須らく此の点に注意し、知らぬ事は飽くまでも知らぬで通し、決して自らを欺き、他人を欺かうなぞとの不所存を起さるべきでは無い。
 維新の頃の人々の中で、知らざるを知らずとして毫も偽り飾る所のなかつた英傑は誰であらうか、と申せば、矢張、西郷隆盛公である。西郷公は決して偽り飾るといふ事の無い、知らざるを知らずとして通した方であるが、その為又、思慮の到らぬ人々からは、往々誤解せられたり、真意が果して何れの辺にあるか諒解せられなかつたりしたものである。これは一に西郷公と仰せられる方が至つて寡言のお仁で、結論ばかりを談られ、結論に達せられるまでの思想上の径路などに就き余り多く口を開かれなかつた為であらうかとも思ふ。
 まづ西郷さんの容貌から申上げると、恰幅の良い肥つた方で、平生は何処まで愛嬌があるかと思はれたほど優しい、至つて人好きのする柔和なお顔立であつたが、一たび意を決せられた時のお顔は又、丁度それの反対で、恰も獅子の如く、何処まで威厳があるか測り知られぬほどのものであつた。恩威並び備はるとは、西郷公の如き方を謂つたものであらうと思ふ。
 既に申述べても置いた如く、私が元治元年二月、京都に於て一橋家に出仕するやうになつた当時、初めは奥口の詰番を仰付けられたのだが、間もなく一橋家の外交部とも観るべき御用談所の下役に任ぜられ俗に周旋方と申すものになつて、諸藩より上洛する有志者や御留守居役なぞの間を往来し、その意見を聞いたり、諸藩の形勢を探知したりして暮らしたものである。其うちに西郷公の処なぞにも私は尋ねて参つて屡々御目に懸つたのである。
 その頃、西郷公と私とは素より非常な段違ひであつたが、私を前途少しは見込のある青年だとでも思召されたものか、種々懇切に談話して下されて、時には、今晩鹿児島名物の豚鍋を煮るから一つ晩餐を一緒に食うて行かぬか、なぞと勧められ、同じ豚鍋に箸を入れて御飯の御馳走になつて帰つたことも両三回はあつた。西郷公の談話は稀に慶喜公の御身の上にも及んで、一橋は確かに人材で、諸侯中にあれほどの者は無いが、惜しい事に決断力を欠いてるから、お前一人の力で如何するわけにも行くまいが、兎角能く長上の者に渋沢より話し込み、慶喜公に決断力を御つけ申すやうにするが可い、然らば敢て幕府を倒さずとも慶喜を頭に立てて大藩の諸侯を寄せ集め統率しさへすれば、幕府を今のまゝにして置いても政治は行つてゆけるなぞと談られたこともある。之が前にも申べ置いた如く、私をして豪族政治を夢みるに至らしめた所以である。
 維新前に於ける西郷さんと私との間柄は、まづ概略斯んな次第であつたが、維新後、私が新政府に仕官するやうになつてからも、種々のことで西郷公とは折衝する機会があつたものである。
 今の皇城は御炎上になつてから後に御新築になつたものであるが、まだ炎上せずに故の千代田城が其儘皇居に充てさせられてあつた明治四年の事である。旧西丸にあつた御能舞台を修理して之を御議事の間と名づけ、西郷、大久保、木戸、伊藤、後藤(象二郎)、三条、岩倉等の諸公が此の御議事の間に出仕し、明治新政の将来に関し会議することになつたのである。私は当時大蔵大丞であつたが、杉浦愛蔵と申す者と共に御議事の間附の書記官の如き役に当る枢密権大史を兼務する事となり、御議事の間に出仕した。
 この役目は一に大内史とも称せられたが、素より小走り役の事であるから、議事に立ち入つて彼是れと議論を上下するわけには参らなかつたのである。然し、文案を立てたり、書類を整理したりするのが大内史の役で、時には間接に自分等の意見なども聞いてもらへたものである。
 御議事の間では、君権は何処までで止めて置くべきものか、輔弼の臣は何処まで其権能を行ふことの能きるものか、なぞとの事も追々議せねばならぬといふので、兎に角、大権に就て議する事であるから、一応、之に関し陛下の御裁可を仰いで置く必要があらうと、大内史たる私に之に関する奏請文案の起草を命ぜられた。
 私は御裁可を仰ぐべき奏請文案を命により両三回起草して、御議事の間の方々の御覧に入れたが、那的《あゝ》でも無い這的《かう》でもないといふので御気に入らぬ。確か四回目の時だつたと思ふが、後藤象二郎さんが筆を入れて、愈〻略〻之に決する事に相成つた。其日は如何したものか西郷さんが定刻より大層遅れて出仕せられ、御議事の間に見えられたのが夕刻少し前の午後三時頃であつた。西郷公の同意を得ねばならぬからとて、既に決してある文案に同意して印判を捺すようにと他の諸公から申入れたが、西郷公は頗る不得要領の返事ばかりをせられ「日本は維新後まだ戦をする事が足らぬ。もう少し戦を為ぬと可かぬ。そんな事は己れは如何でも可い」と曰はれて、話頭を他に転じてしまはれ、諸公に要領を得させず、如何勧めても、同意して判を捺かうとはせられぬのであつた。
 私も三四回まで稿を改め、漸く御採用になつた文案でもあるのに、今更西郷公が判を捺して下さらぬとなれば折角の苦心も水泡に帰してしまふと思ふものだから、傍で見て居つても気が気でなく、早く西郷公が呍と曰つて判を捺して下されば可いのにと、モヂ〳〵して居つたが、西郷さんは如何しても判を捺かれず、これが為其奏請文案も遂に御流れになつてしまつたのである。
 たゞに局外にあつた私ばかりでは無い、御議事の間に出仕する他の諸公とても気が気ではない。何れも皆天下の泰平を冀つて政治諸般の施設を進めて行つてるのに、西郷公は、まだ戦が足らぬ、と曰はれたのであるから驚いてしまつて、何が何やら薩張要領を得ず、判を捺かせようと西郷公に迫れば、直ぐ話頭を他に外らしてしまはれたものである。私なぞはその時に於ける西郷公の御真意が果して何れの辺にあるか、頓と解しかねたものである。
 然し、それから間もなく其年の七月中旬に廃藩置県の事が決定布告になつたので、西郷公が「日本は維新後まだ戦をすることが足らぬ」と申された一言の意味を始めて私も解し得られるやうになつたのである。即ち、西郷公は何よりも廃藩置県を目前の最大急務なりと考へられてたので、愈〻之を実施する段になると、或は諸藩の中から之に反対を唱へて乱を起し、或は再び戦争になるやうなことがあるかも測られぬと予想されて「戦をする事が足らぬ」と申されたのであつた。然るにたゞ結論だけを談話になつて、この結論に達するまでの筋道を詳細に説明せられぬものだから、他の者には何が何やら一向に解らず、為に斯く誤解られるやうな事も往々あつたものかと思ふ。西郷公の一言には、斯んな風で常に意味深長のことが多かつたものである。
 これも井上侯が総大将を承つて采配を揮り、私や陸奥宗光、芳川顕正、それから明治五年に英国へ公債募集のため洋行するやうになつた吉田清成なぞが、専ら財政改革を行ふに腐心最中の明治四年頃のことであるが、或る日の夕方、当時私が住居した神田猿楽町の茅屋へ、西郷公が突然ヒヨツコリ訪ねて来られた。その頃西郷さんは参議といふもので、廟堂では此上の無い顕官である。それが、私の如き官の低い大蔵大丞ぐらゐの小身者を親しく御訪ねになるなど、既に非凡の人物で無ければ能きぬことで、誠に恐れ入つたものであるが、その御用談向は、相馬藩の興国安民法に就てであつた。
 この興国安民法と申すは、二宮尊徳先生が相馬藩に聘せられた時に案出して遺され、それが相馬藩御繁昌の基になつたといふ、財政やら産業やらに就ての方策である。井上侯始め私共が財政改革を行ふにあたり、この二宮先生の遺された興国安民法をも廃止しようとの議があつた。
 これを聴きつけた相馬藩では、藩の消長に関する由々敷一大事だといふので、富田久助、志賀直道の両人を態〻出京せしめ、両人は西郷参議に面接し、如何に財政改革を行はれるに当つても、同藩の興国安民法ばかりは御廃止にならぬやうにと具に頼み込んだものである。西郷さんは其の頼みを容れられたのだが、大久保さんや大隈さんに話した処で取り上げられさうにもなく、井上侯なんかに話でもしたら、井上侯はあの通りの方ゆゑ到底受付けて呉れさうに思はれず、頭からガミガミ跳ね付けられるのに極つてるので、私を説きつけさへすれば或は廃止にならぬやうに運ぶだらうとでも思はれたものか、富田、志賀の両氏に対する一諾を重んじ、態〻一小官たるに過ぎぬ私を茅屋に訪ねて来られたのであつた。
 西郷公は私に向はれ、斯く〳〵爾かじかの次第故、折角の良法を廃絶さしてしまふのも惜しいから、渋沢の取計ひで此の法の立ち行くやう、相馬藩の為に尽力して呉れぬか、と仰せられたので、私は西郷公に向ひ「そんなら貴公は二宮の興国安民法とは何んなものか御承知であるか」と御訊しすると、一向何んなものか知らぬ、との御答へである。何んなものかも知らずに之を廃絶せしめぬやうにとの御依頼は甚だ以て腑に落ちぬわけであるが、御存知なしとあらば致方が無い、私から御説明申上げようと、その頃既に私は興国安民法に就て充分取調べて置いてあつたので詳しく申述べることにした。
 二宮先生は相馬藩に招聘せらるゝや、先づ同藩に於ける過去百八十年間に於ける詳細の歳入統計を作成し、この百八十年を六十年宛に分けて天地人の三才とし、その中位の「地」に当る六十年間の平均歳入を同藩の平年歳入と見做し、更に又この百八十年を九十年宛に分けて乾坤の二つとし、収入の少い方に当る坤の九十年間の平均歳入額を標準にして藩の歳出額を決定し、之により一切の藩費を支弁し、若し其年の歳入が幸にも坤の平均歳入予算以上の自然増収となり剰余額を生じたる場合には、之を以て荒蕪地を開墾し、開墾して新に得たる新田畑は開墾の当事者に与へることにする法を定められたのである。これが相馬藩の所謂興国安民法なるものであつた。
 西郷公は私が斯く詳細に二宮先生の興国安民法に就て説明する所を聞かれて「そんならそれは量入為出の道にも適ひ誠に結構な事であるから、廃止せぬやうにしても可いでも無いか」との御言葉であつた。仍て私は是処ぞ平素私の抱持する財政意見を言上し置くべき好機会だと思つたので「如何にも仰せの通りである。二宮先生の遺された興国安民法を廃止せず、之を引続き実行すれば、それで相馬一藩は必ず立ち行くべく、今後とも益〻繁昌するであらうが、国家の為に興国安民法を講ずるのが、相馬藩に於ける興国安民法の存廃を念とするよりも更に一層の急務である。西郷参議に於かせられては、相馬一藩の興国安民法は大事であるによつて是非廃絶させぬやうにしたいが、国家の興国安民法は之を講ぜずにそのまゝに致し置いても差支無いとの御所存であるか、承りたい。苟も一国を双肩に荷はれて国政料理の大任に当らるゝ参議の御身を以て、国家の小局部なる相馬一藩の興国安民法の為には御奔走あらせられるが、一国の興国安民法を如何にすべきかに就ての御賢慮なきは近頃以て其意を得ぬ次第、本末顛倒の甚しきものである」と切論致すと、西郷公は之に対し別に何とも仰せなく黙々として茅屋を辞し帰られてしまつた。兎に角、維新の豪傑のうちで、知らざるを知らずとして毫も虚飾の無かつた御人物は西郷公で、実に恐れ入つたものである。
 後輩の人であるとか、若くは又、平素親しくして往来する友人の間柄だとかの人からなれば間違つた話を持ち込んで来た時に、私とても直に頭から之を却けて「爾んな馬鹿な話があるものか」と一喝の中に不同意を表することも能きるが、間違つた話を持ち込んで来る人が、多少とも自分の先輩であるとか、平素長者と立てて置く人であるとか及至は余り平生親しく交際せぬ間柄の人ででもあるとかだと、さう頭から不同意を言明してガミガミ膠なく却けてしまふわけにも行かず、さればとて、不同意である処を無理に同意であるかの如く曰つてしまへば、たゞに自分を偽るのみならず、先方に其非を覚らしむることも能きないで益〻其人の過謬を深くさする事にもなる。これは到底、私の忍び難しとする処である。
 実業之世界社の野依君のやうな応対振で、気に入らぬ事は誰が曰うて来たのだからとて一向それには頓着せず頭から排斥して、「そんな馬鹿なことがあるものか」と率直に言明することに平素為て来ればそれは又それで通用するものだが、私には又私の応対振があつて、平生が爾ういふ風で無いから、私が観て以て間違つてるなと信ずるやうな事に、長上や、平素余り親しくして居らぬ或る筋の人々から同意を求められると、私は全く其の返答に困つてしまふ。斯る場合は、孔夫子が論語に教へられてある「之を知るを之を知ると為し、知ざるを知ららず[知らず]と為せ」との語を適用すべき場合と少し場合が違ふかも知らぬが道理は矢張り同じで、不同意ならば不同意の旨を明言すべきであるのに、人情の弱点とでも申さうか、之を明言しかねるので処世上何うして可いものかと途方に暮れねばならなくなる。
 井上侯や大隈伯は私の先輩で、私が今日まで御世話を受けて参つた方々である。滅多に間違つた御意見などを私に御聞かせになる事もないが、打ち明けて早い御話をすれば、是等の先輩諸賢とても何から何まで私に於て同意の能きる御意見ばかりを総て持つて居らるゝものとは限らぬ。時に私が観て以て筋道の間違つてると思ふやうな話を持ち出されて私に同意を求められるやうな事が万が一には無いでも無い。斯る時にも私は、其非を指摘して頭から不同意であると言明するのが真実の道であらうが、真逆あからさまに爾うとも言ひかねて返答に困るやうな羽目に陥ることがある。
 大抵の人ならば斯る場合に臨むと、腹の中では不同意でも口の端だけで其場限り如何にも同意であるかの如く申してしまふのであるが、それでは自分を偽り他人を欺き、其人を益〻間違つた道に進ましむるのみならず、却て迷惑を懸けることにもなるから、私には到底爾んな真似は能きぬのである、斯る場合に遭遇して困るものは私ばかりで無い、他にも多くあるだらうと思ふが、孔夫子の御弟子の子路なども、時折斯る場合に遭遇して困られたものと見え、孟子の滕文公章句下には、子路の言として「未だ同じからずして言ふ、其色を観れば赧々然たり、由(子路)の知る所に非ざるなり」とあり、意見の同じからぬ者から強ひて話しかけられて機嫌を取つてる人の顔色を見るに、赧々として朱いが、そんな事は自分のとても能きることで無いと曰はれて居る。又同章句の処に曾子の言として「肩を脅かして諂ひ笑ふは夏畦より病る」とあり、人の機嫌を取る為に肩をすぼめて諂ひ笑ふのは、炎天に田に出て耕作するよりも苦しいと曰はれて居る。況んや子路や曾子には及びもつかぬ薄徳の私が、斯る場合に困るのは当然で、甚しくなれば「煩悶」とでも申したいほどの苦みを覚えることがある。
 不同意であると其場で直に言明し難いやうな筋の人から、自分が観て以て間違つたと思ふやうなことに同意を斯く求められた場合に如何にすれば可いかといふのは、処世上必ず心得置かねばならぬ実際の問題であるが、私は此る場合に遭遇すれば、大抵なら黙して答へずと謂つたやうな調子で賛否何れの返答をも申上げぬ事にして居る。なほ夫れでも強ひて賛否の答を促さるれば「考へて置きませう」とか、或は「再考します」とか返答するのであるから、渋沢が賛否を言明しなかつたり「考へて置きませう」とか、或は「再考します」とか申したら不同意なのであると、世間様が御察し下されるば、誠に私も楽で好都合である。然し、直に爾うと御察し下さらぬ方もあるので、甚だ困る次第である。
 又茲に一つ注意して申添へ置きたいことは、表情の具合である。如何に黙して答へずとも、顔に出る表情の具合一つで、不同意である心の中を意外にも同意であるかの如くに先方に覚らしめるやうな場合もあるもの故、此の点は大に要心すべきもので、実際不同意であつて何の返答さへせずに置きながら、先方に悪感情を起させるのが好ましくないなぞとの弱い精神から、顔の表情や態度を同意であるかのやうにして見せれば、之れは先方を誤解さして欺くことになり、惹いては先方の迷惑ともなり、甚だ宜しく無い措置で、それは不同意でありながら其場を繕らふ為に同意であると返答したのと同じ事になる。賛否の返答は言葉ばかりに依つて表はれるものではない。顔の表情や態度によつても表はれるものである。故に不同意の場合に黙して答へざることにしたら、表情と態度とにも大に注意し、些かたりとも同意と先方に誤解せられるやうな表情や態度をして見せてはならぬものである。
底本:『渋沢栄一伝記資料』別巻第6(渋沢青淵記念財団竜門社, 1968.11)p.677-685
底本の記事タイトル:一九九 竜門雑誌 第三三〇号 大正四年一一月 : 実験論語処世談(六) / 青淵先生
底本の親本:『竜門雑誌』第330号(竜門社, 1915.11)
初出誌:『実業之世界』第12巻第16号(実業之世界社, 1915.08.15)